不動産の売却に税金はかかるの?かかる税金の種類や支払い方法を解説!

不動産の売却に税金はかかるの?かかる税金の種類や支払い方法を解説!

不動産の売却にかかる税金について

一戸建てやマンション、土地などの不動産を売却した時は、さまざまな種類の税金が発生します。税金の種類によって支払うタイミングや方法が大きく異なるので、事前にしっかりと押さえておかなければなりません。不動産を売却しようと考えている方の中には、売却の際にかかる税金について不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このコラムでは、不動産の売却にかかる税金の種類や支払うタイミングについて基本的な知識を解説していきます。

不動産の売却にかかる税金の種類

不動産の売却にかかる税金には、主に印紙税、登録免許税、譲渡所得税、住民税の4種類があります。すべての税金が必ず課税されるというわけではありません。それぞれの税金について解説していきます。

 

    • 1.印紙税
    • 印紙税とは、印紙税法で定められた契約書や領収書といった特定の文書に課せられる税金のことです。
    • 税額は契約価格によって異なり、税額分の収入印紙を契約書に貼付し印鑑などで消印することで納付となります。同じ書類を複数作成する場合でも1通ごとに印紙を貼る必要があります。

 

2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される契約書は、印紙税の軽減措置の対象になります。契約金額に対する通常の印紙税と、軽減税率による印紙税は以下の通りです。

契約金額通常の税率軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの400円200円
50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円

 

  • 印紙税を支払うタイミングは、不動産売買契約の締結時です。
  • もし、収入印紙を貼らなかったり、消印を忘れたりすると過怠税を課されることがあるので注意しましょう。

 

  • 2.登録免許税
  • 登録免許税とは、登記簿に記載された登記情報を申請・更新する際にかかる税金のことです。
  • 不動産売却の際に売主が支払うケースとしては、主に売主が住宅ローンを利用していた場合の抵当権抹消登記や、その売却する不動産の登記名義人(所有者)の登記上の住所と現在の住所が異なる際に行う住所変更登記が挙げられます。
  • ※住所変更登記は、登記名義人の苗字が変わった際も必要になります。
  • そのため、登記内容に変更がなく、また抵当権が設定されていない場合には発生しません。

 

また、登録免許税は現金で納付するのが原則ですが、収入印紙での納付が認められる場合もあります。

  • ・現金で納付する場合
  • 必要事項を記入した登録免許税の納付書を金融機関の窓口に提出し、登録免許税を支払います。窓口で交付された領収書を法務局に提出すれば、登録免許税の納付完了です。
  • ・収入印紙で納付する場合
  • 登録免許税の額が30,000円以下といった条件に該当する場合、登録免許税の金額分の収入印紙を登記の申請書に貼り付け、登記所に提出することで登録免許税の納付が完了します。

 

  • 登録免許税は、「登録免許税額=課税標準額×税率」の計算式で求められます。
  • また、登録免許税を支払うタイミングは所有権移転登記の日、もしくはそれ以前のタイミングになります。
  • ※登記の種類により、かかる税率が変わります。
  • ※土地と建物それぞれに課税されるため、戸建ての場合は土地・建物それぞれに登録免許税がかかります。

 

  • 司法書士に依頼することで手続きや登録免許税の支払いを任せることもできます。司法書士へ依頼する場合は、10,000〜20,000円の報酬が別途必要になりますが、自分で手続きを行うことに不安がある方は、司法書士に依頼することを検討してみましょう。

 

 

  • 3.譲渡所得税
  • 不動産の売却で得た利益を譲渡所得といいます。
  • 譲渡所得税は不動産を売却して利益が発生したときにかかる税金であるため、原則として売却によって利益が発生していないときはかかりません。

また、所得が発生していても3,000万円の特別控除などを利用できる場合は、所得額を圧縮できるため、税金はかからない可能性があります。

 

譲渡所得税の計算式は以下で表されます。

課税譲渡所得×所有年数に応じた税率=譲渡所得税

譲渡した年における、1月1日現在の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率は合計で15.315%、5年以下は「短期譲渡所得」となり30.63%の税率がかけられます。

 

  • 譲渡所得税の納付タイミングは、不動産を売却した翌年に確定申告時になります。暦によって異なる年もありますが、一般的な確定申告の受付期間は2月16日から3月15日までの期間になります。
  • もし確定申告を忘れてしまった場合には、納税期限を過ぎた日数分の延滞税が必要になります。
  • 延滞税は本来納めるべき税金に対して一定の割合をかけた金額が課税されてしまうため、忘れずに確定申告をするように気を付けましょう。

 

 

    • 4.住民税
    • 不動産の売却で利益がでた際には、譲渡所得税に加えて住民税も課せられます。
    • 住民税は譲渡所得税と同じく、課税譲渡所得に売却した不動産の所有期間に応じた税率をかけた税額で表されます。
契約金額通常の税率軽減税率
長期譲渡所得譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える5%
短期譲渡所得譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下9%
      • また、住民税の支払い方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があり、それぞれ支払うタイミングが異なります。
    • ・普通徴収
    • 主に個人事業主のような方が自ら住民税を納める方法です。各自治体から不動産を売却した翌年の6月に納付書が届き、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて支払います。
    • ・特別徴収
    • 主に、会社員のような給与所得者の方に対して、毎月の給与から住民税を差し引く納税方法です。不動産を売却した翌年の6月以降、毎月の給与から差し引かれ、1年間で12回に分けて徴収されます。

 

  • 普通徴収の場合には一括で支払うこともでき、一括で支払うと多少割引になる自治体もあります。売却の際には各自治外に詳細を確認しましょう。

 

 

Pick up!お客様のニーズに合わせたご提案

  • 不動産売却にかかる税金は、それぞれ支払うタイミングが異なります。まず不動産の資産価値を正しく把握することが重要です。所有期間によって税金が大きく異なる場合もあるので、まずは法律の専門家や経験豊富な不動産会社にお問合せしてみてください。

フロンティアホールディングスでは、お客様専属のライフプランナーがニーズに合わせた最適なプランをご提案させていただきます。不動産の売却やリースバックについてお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。経験豊富なスタッフが、あなたの大切な資産を最大限に活用するためのサポートをいたします。

 

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